高等教育の修学支援新制度

令和6年9月1日

高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学・短期大学、高等専門学校、専門学校(確認大学等)を対象機関とすることとしています。本校も令和元年に同制度の対象機関として認定されておりましたが、令和6年施行の法改正により、要件となる収容定員数を満たさなくなったことから、令和7年度より修学支援新制度の対象機関から外れることを報告致します。

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